2015-09-15 第189回国会 参議院 環境委員会 第15号
じゃ、法案提出者に伺いますが、今度の法案の十二条にも湖辺の自然環境の保全及び再生について定められているわけですが、これと今申し上げた既にある湖沼水質保全特別措置法の関連についてちょっと伺いたいんですが、法案が成立すると、例えば滋賀県側には湖辺環境保護地区としての、これは湖沼法に基づくですね、指定に努めることが求められるとか、何かどういう関係になるんでしょうか。
じゃ、法案提出者に伺いますが、今度の法案の十二条にも湖辺の自然環境の保全及び再生について定められているわけですが、これと今申し上げた既にある湖沼水質保全特別措置法の関連についてちょっと伺いたいんですが、法案が成立すると、例えば滋賀県側には湖辺環境保護地区としての、これは湖沼法に基づくですね、指定に努めることが求められるとか、何かどういう関係になるんでしょうか。
○市田忠義君 今おっしゃったのは、湖沼法に基づく湖辺の植物、これを保護するために湖辺環境保護地区を指定することができるという規定があるのは私も知っています。 じゃ、それで指定されたところ、一か所でもありますか、全国で。
○市田忠義君 湖沼法は八四年に制定されたんですが、余り効果的ではなかったという厳しい指摘があります。 湖沼法が琵琶湖の保全に効果を発揮するためには、湖辺や湖沼に流入する河川流域の土地利用の規制、都市系面源汚染源、あるいは農業系の面源汚染源、生活系の汚染源への対応、財政措置の充実などの改善が私は必要不可欠だと思います。
さて、伺いたいのは、湖沼法というのは、これ指定されると、一体、指定湖沼に指定されるとどういう特典があるんですかね。つまり、ここはきれいにしなきゃいけないということを国も認めたからこそ指定したということは分かるんですけど、具体的に何か、例えば、その地域の流域では浄化槽を設置するときにはその浄化槽の補助率をかさ上げするとか、何かそういう特典あるんでしょうか。
○政府参考人(小林正明君) ただいま御指摘ありましたように、海の方ではCODとか窒素、リンの総量規制をやっているわけでございますが、そういうものも参考にしながら、湖沼でございますので、各県横断的とかそういう海の形とは異なる形にはなりますが、湖沼について、先ほど申しました水質保全計画を作ってやってまいりますが、その中に、特に総量削減計画というものを設けてやるということも一つのメニューとして湖沼法に規定
湖沼法に基づきまして指定地域にして、実は発生源がどこにあるか、工場、事業場もございますし、生活排水、それから最近は特に面的な田畑、あるいは市街地からの流入も大変注目をされております。
そうした状況を受けまして、昭和六十年には、湖沼水質保全特別措置法、いわゆる湖沼法でございますけれども、この指定湖沼に指定されてございます。
ただ一方で、湖沼法におきまして、五十立方メートル以上の排水を出す湖沼特定事業場という概念がございまして、こちらの方は集計してございまして、全国では千九百九十二、このうち印旛沼流域におきましては百七十六、全国の八・八%、手賀沼流域におきましては百五、同じく五・三%が存在しているところでございます。
湖沼につきましては、湖沼法に基づき、指定湖沼について都道府県知事がその総量削減に関する計画を定めることができるということになってございますけれども、これまでに同計画を定めた湖沼はございません。
環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業については環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続を定めるというふうなことでできている法律でございますので、今御答弁の中にもありましたように、対象にならないものであっても、法令に準じたいろいろな事前の調査というのを事業者がやっていただいているということは大変有り難いと思っておりますし、それから環境省といたしましても、ここは御案内のようにいわゆる湖沼法
その中で、我々の判断としては、ここに書いてありますように、浄化槽の消毒剤及び駆動装置の月一回の点検を義務づけている岡山県、あるいは岡山市、倉敷市の要綱は、少なくとも水質の保全や公衆衛生について、例えば、幾つか書いてあります、湖沼法に基づく、あるいは瀬戸内法に基づく、こういうようにダブルで課されているというようなこと、加えまして、平成八年にO157の食中毒が発生したこと、それから、自然環境保護地域であること
その中では湖沼法と瀬戸内法とダブルだということでありますので、そのところは両方がかかっているというような判断なんだろうと私は理解していますけれども、これは環境省としての評価ではありません。説明としてそういう判断があるんだろうというふうに思っています。
さっき言いました湖沼法、これは一九八四年にできたんですけれども、湖沼水質保全特別措置法ということなんでしょうけれども、この中で実は児島湖がこの水質保全の対象になっているんですね。 それで、資料の三枚目を見てください。上の地図に児島湖というのがございます。これが湖沼法で水質保全の対象になっている。
御案内のように、平成十七年度に湖沼法が改正されまして、それに基づく第五次の計画が策定されるということで、順次取り組みは行われているわけでございますけれども、CODなどの水質がほぼ横ばいであるという課題があるということが、私ども及び滋賀県の方の共通の認識でございます。 したがいまして、今年度、十九年度から、湖沼の水質汚濁メカニズム全体のさらなる総合的な調査というものを開始しております。
○土屋副大臣 滋賀県出身の議員が三人委員会にいらっしゃるということでございまして、環境保全に関しては、滋賀県独自の施策も今まで大変積極的に行われてきたということを私も承知しておりますけれども、国におきましては、平成十七年度に湖沼法を改正しました。平成十八年度、四月一日より施行されております。
副大臣から御答弁申し上げましたけれども、さきの通常国会で湖沼法の改正をいたしました。この改正後の手続でございますけれども、現在、滋賀県を初め全国五つの湖沼で、都道府県によりますところの湖沼水質保全計画の策定作業が始まっております。これが、策定作業が終わりましたら環境大臣が承認するということになりますけれども、その際には関係各省の大臣から成ります公害対策会議の議を経るということになっております。
湖沼法の改正をきっかけに、さらに湖沼の水質が改善できますように、今回の改正部分をフルに生かせるように、それぞれの自治体とも連携をとりながら進めてまいりたいと考えております。
今申し上げた政策評価で既に言い尽くしているのかもしれませんけれども、湖沼法の制定から二十年以上が経過したわけですけれども、湖沼の水質の改善は停滞しているということでございます。湖沼の水質保全というのは国民生活にとっても重要なものでございます。環境省として、この政策評価を重く受けとめたわけでございます。
○国務大臣(小池百合子君) この国会におきましては、皆様方に湖沼法の改正ということで、水質の改善についての策についてこの委員会でも御議論をいただきました。私は基本的に、二十一世紀は水の世紀であるという位置付けをいたしております。
前回の湖沼法のときは霞ケ浦へお伺いいたしたんですけれども、今回は地元、埼玉県の小川町という町がございまして、こちらでは地域住民の方々が主体となって、地域の生ごみや家畜のふん尿を活用してメタンガスを発生させて、台所やおふろなどの燃料として使う。あるいは、野菜作りに必要な液体肥料、液肥を生み出して、そしてその液肥によって育てられた野菜を地域の住民に還元する。
今回の目標達成計画の中でも、情報の発信でありますとか地域活動を促進することが言われておりますけれども、私、先日の湖沼法のときにも申し上げましたけれども、やはりこの種の施策は一年一年の積み重ねと継続が大切であって、そのようなその場しのぎ的な施策の在り方は非常に強い疑念を感じざるを得ませんけれども、政府参考人よりお答えいただけますか。じゃ、副大臣、お願いいたします。
大気等につきましては、大気汚染防止とともに、しっかりと規制してまいらなければなりませんし、地下水につきましては、先ほど大臣が申しましたように、今回提出しております湖沼法の改正案で、いわゆる農地、市街地等から流れ出てくる汚濁負荷の削減対策を重点的あるいは集中的に推進する対策地区制度の新設を盛り込んでおります。
湖沼法は昭和六十年に施行されて、制定から二十年を経過しております。この間、指定された湖沼は霞ケ浦、琵琶湖など十湖沼となっており、指定湖沼には湖沼水質保全計画が策定され、各種の施策や事業が実施されておりますが、水質環境基準の達成状況は湖沼全体では依然として低いのが現状であります。ほとんどの湖沼においていまだ環境基準は達成されていない状況です。
御説明ございましたけれども、事前に何度もお聞きしましたのは、湖沼法の指定について関係都道府県との調整が付かなかったからと、湖沼法との関係の説明がございました。今回の審議に当たりまして私なりにいろいろと法律や資料を読ませていただきましたけれども、法律上、湖沼の指定につきましてはあくまでも知事の申出によりますとなっています。
○国務大臣(小池百合子君) 今、湖沼法を制定するまでの一連の社会的、また行政的な流れについても御説明をいただきました。 湖沼法制定のそれ以降でありますけれども、社会も大きく変化もいたしました。例えば湖沼の流域での開発が行われたこと、それから人口の増加、今は逆かもしれませんけれども、人口が増加したという、そういった社会的、経済的な構造変化もありました。
もう一つは下水道法に基づきます公共下水道の認可あるいは流域下水道の認可を受けた区域以外の区域であって、湖沼法の地域、水濁法の総量規制地域あるいは生活排水対策重点地域、さらに先ほど申しました経済的、効率的に特に浄化槽が意味があるということで環境大臣が認める区域、こういった地域があるわけでございます。
○谷博之君 要は、私は今回のこの湖沼法ですね、いわゆるその法律に対象になっていない、例えば休廃止鉱山とか、あるいはこういう温泉がわき出ているような湖とか、こういうのは全国に私結構あると思うんですね。そういうところを根を断つということはこれなかなかできませんね、わいてくるのを全部止めろといったってそれはもう自然の摂理ですから。
○加藤修一君 金融や税制上の優遇制度、これも強化拡充、よろしくお願いしたいと思いますし、今のお話の件でありますけれども、湖沼法の指定は十か所ありますので、十か所につきましては優先的にその辺の面について特段の配慮をすべき施策展開を是非行っていただきたいと、これを要望いたしまして私の質問を終わります。 以上です。
今回、今国会に湖沼法改正案も提出しておりますが、この湖沼法改正案では、一つとして、農地、市街地等、いわゆる面源、非特定汚染源から流れ出てくる流出水の水質を改善するための対策の推進、それから、ヨシ原など水質改善に資する湖辺の環境の保護、それから、工場等から汚濁負荷を削減するための対策の強化というのを今回の湖沼法改正案に盛り込んでおります。
このため、行政と住民の連携を一層進めていくという観点から、今回の湖沼法改正法案におきましても、従来、個別の湖沼の計画につきましては行政の内部だけで計画を作っておったわけでございますけれども、今回の改正法案におきましては、湖沼の計画の策定に際しまして住民意見を反映するための手続を盛り込んでいるところでございます。
これは湖沼法改正法案でございますけれども、御指摘のような、硬直的に五年、五年というのではなくて、計画期間の制限をなくします。そして、計画の策定主体であります都道府県知事が湖沼の面積であるとか周辺地域の人口などのそれぞれの湖沼の実態に応じた計画期間を柔軟に設定できるということといたしたいと思っております。
一九八四年に湖沼法が制定をされまして、全国で十の湖沼が指定されて、水質保全対策を進めてきていましたけれども、なかなか水質浄化が進んでいません。
○岡田広君 是非、湖沼法改正法案を早く通して、今年度から各県で、湖沼関連都道府県で計画の策定が始まるんだろうと思いますので、是非よろしくお願いをしたいと思っています。 そして、もう一点お尋ねします。 都道府県の調査研究への支援を充実をしてもらいたい、それとさらに、国と共同で研究できる体制の整備を図ってもらいたいということでありますが、これについても大臣の答弁をお願いします。
言わば、湖沼法のスキームにおける目玉に位置付けられているわけであります。 しかし、都道府県知事の指定湖沼の申出は進んでおりません。平成六年の野尻湖以来、十年以上も新たな指定湖沼は誕生しておりません。その理由は、指定されても予算措置がない、特別な予算措置がないなどから指定湖沼のメリットが少ないことが指摘をされております。
今後の湖沼法の法制度の見直しにつきましては先月十四日に中央環境審議会に諮問されたとのことでありますが、来年度には十のうちの五つの指定湖沼水質保全計画が期限切れになるという、そういう節目に来ております。 最後に、環境大臣にお伺いしたいと思いますが、今関係省庁からお話もございましたようにいろんな助成制度がございます。
湖沼法が一九八四年に施行されまして、満二十年を経ても湖沼の環境基準達成率がほとんど上昇していないという状況です。平成十四年度のBOD又はCODといった水質環境基準の達成状況は、河川では八五・一%、海では七六・九%であるのに対しまして、湖沼につきましては四三・八%、ちょうどこの湖沼法ができるときと比べましてやっと三ポイント上がったという状況でございます。
また、国土交通省におきましても、下水道事業の整備に当たりまして、湖沼法の指定地域に係る地域などの特に重要な地域につきましては、管渠整備の補助対象範囲の拡大を要求しているところでございます。 このような各種事業の実施が指定湖沼なりにおいて特に図られるよう、今後とも関係省庁とも連携しながら着実に水質の改善を図ってまいりたいというふうに考えております。
茨城県が湖沼法に基づく霞ケ浦水質保全計画に関連して、平成九年度から十三年度までの間に市民団体に委託した事業は合計二十五事業ありましたが、その委託先はたった四団体に集約されていました。しかも、その四団体というのは、茨城県が後押しをして設立した社団法人であったり、県が職員を出向させている団体でした。自然再生推進法においても同様の問題が起こり得るんではないかと思います。